2015-06-09 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
これは、ユーザー自身の認識とともに、街頭検査等、そういうところでも検査証を見ればわかるということかと思いますし、実際に、その街頭検査、今、六月は強化月間というお話もありましたが、九月、十月には点検整備の月間もあるようにも聞いているところであります。そういった機会を見つけて、点検整備が一〇〇%に近づくように、積極的な取り組みを国交省の皆様方にお願いしたいと思います。
これは、ユーザー自身の認識とともに、街頭検査等、そういうところでも検査証を見ればわかるということかと思いますし、実際に、その街頭検査、今、六月は強化月間というお話もありましたが、九月、十月には点検整備の月間もあるようにも聞いているところであります。そういった機会を見つけて、点検整備が一〇〇%に近づくように、積極的な取り組みを国交省の皆様方にお願いしたいと思います。
加えまして、街頭検査等を行っておりまして、そのときに、点検整備が行われていないという使用者に対しましてその周知を図るとともに、基準に適合しない車に対しましては整備命令の交付を実施しております。
えないというようなものから、車高を非常に低くして、そうすると、踏切なんかを走ると底がすり減って、あるいはまたいでしまって身動きがとれなくなったり、あるいは逆に、車高を非常に高くしていくと、これも視界がとれなくなって事故の原因になったり、車体をはみ出すような大きなタイヤをつけて、そして安全性に問題があったり、あるいは、マフラーを外して騒音等の環境問題を引き起こすとか、いろいろな不正改造が起こりますけれども、ここは、街頭検査等
今回、不正改造車についての措置は、要するに車検のときはきちっとした形で車検を通して、その後みずからの意思で不正改造を施工する、言ってみれば、非常に悪質な使用者が対象になるわけでございますけれども、こういう人たちは、従来、街頭検査等でそういう不正改造を見つけて整備命令を発令しても、言うことを聞かずに、そのまま整備を行わないで相変わらず使用し続けるということなので、今回、そういった悪質な不正改造車については
点検整備の義務が履行されるよう適切な措置を講じよ、街頭検査等の積極的な実施体制を整えよ、こういうのが決議にある。 それでは、街頭検査が一体どういうふうに進んでいるんだろうか、ちょっと調べてみました。九四年の十万件、九五年の九万件、九六年八万件、九七年八万三千件。お役所の方も、附帯決議はああつけたけれども、実践的にはどんどんこの街頭の検査は減ってきている。
二、点検等の実施に関して、交通事故防止、路上故障による交通渋滞の防止、地球環境の保全等のため、街頭検査等の積極的な実施体制を整えるとともに、整備不良車の排除に努めること。 三、いわゆるユーザー車検の増加に伴い、円滑な受検が確保されるよう車検体制の整備拡充を図ること。
また、街頭検査等によりましても、暴走族を中心とした取り締まりにつきましては警察当局とも連携をとりましてやっておる現状でございます。そういった点から、検査の前に点検整備が行われているかいないかは別として、不正改造は確実にチェックはできるであろうと思っております。
そのほか、いろいろな街頭検査等を通じましてPRといいますか、定期点検の必要性を訴えていきたいというふうに考えております。特に最近、マイカーの中でもセカンドカーということで一世帯で二台持つようになってございまして、奥さんもかなり自分の専用車としてお使いになってございますので、できるだけそういった人たちを中心として集めまして自動車の点検整備講習会、こういったようなものも各地におきまして開催する。
二 点検等の実施に関して、交通事故防止、路上故障による交通渋滞の防止、地球環境の保全等のため、街頭検査等の積極的な実施体制を整えるとともに、整備不良車の排除に努めること。 三 いわゆるユーザー車検の増加に伴い、円滑な受検が確保されるよう車検体制の整備拡充を図ること。
なお、整備不良車両につきましては、検査により排除するとともに、街頭検査等において整備を命ずることによりまして、保安基準適合性を確保して事故防止を図っていくこととしておる次第でございます。
私どもといたしましては、そういうことのないよう関係の整備業界並びにユーザーに対して指導をしておるところでございますが、さらに街頭検査等の機会をとらえてそういうことのないように徹底してまいりたいと思います。
それ以外の助手席の側面ガラスなど運転の視野を妨げるおそれのある箇所につきましては、著しく着色されたフィルムを貼付しないよう、定期検査あるいは街頭検査等の機会をとらえましていろいろ指導をしてきたところでございます。 それで、御指摘がございましたように最近ドアミラー車も非常に普及いたしておりまして、また先般、実際に交通安全運動期間中に貼付状況も調査をいたしました。
したがいまして、車の面につきましても定期点検整備を確実に実行して整備不良車なり不正改造車がないようにすることが私は大切ではなかろうか、このように思っておるわけでございますが、運輸省におきまして街頭検査等を実行されて、その結果今のような数字がどのようにあらわれておるのか、整備不良車がどのような傾向をたどっておるのかということについて、概略だけ御披露いただきたいと思います。
一方、使用過程車につきましては現在排気管後方二十メートルの地点で八十五ホン以下でなければならないとする規制が行われているわけでございまして、この騒音測定方法が街頭検査等では非常に実施しにくいという御指摘もございますし、五十九年度から二年計画で簡易な測定方法の開発調査を行っているところでございます。
また、報告義務違反に対する過料制度を削除することでありますが、点検の指示を受けた場合に点検し、報告義務を履行すれば、当然過料を科せられることはないのでありまして、この制度は、定期点検実施の現状からいって、定期点検の励行を図るための街頭検査等における行政指導を実効あらしめるものとして最低限必要な措置であり、これを削除する修正案には反対であります。
それを公表するということも一つの方法でございますし、また先ほど来話が出ておりますけれども、街頭検査等の際に定期点検が実施されているかどうかということをチェックすることによって十分ユーザーの方に認識を深めていただくというようなこと、あるいは定期点検整備記録簿というものを十分ユーザーの身につけられるものとして、様式の統一あるいは内容の改正といったものを考えた上で総合的に定期点検の励行を高めていきたいというふうに
時間の都合があるから、そこで論議をしているつもりはないんですが、それから特に過料の問題に関しては、六日の運輸委員会でわが党の小笠原議員の質問に答えて、街頭検査等でチェックをされた点検指示の場合、都合でできなかったということの報告を十五日以内に、それも郵送して、それが虚偽でないという場合には過料の対象にならないで、報告義務が消滅をするというふうに確認をされたようですが、これはもう間違いないでしょうね。
その中身につきましては、この定期点検記録簿は街頭検査等でチェックするというために備えつけるだけではございませんで、定期点検の普及あるいは先般運輸技術審議会の答申もいただいておりますが、車の適正整備を実施するということから過剰整備の排除、あるいは整備履歴をその記録によって知ることによってその次行いますところの点検のときに適正な整備が行われるようにするというような目的もございますので、その記録の内容につきましては
そのための幾つかの施策をこの法案の中にも織り込んでおるわけでございますけれども、そのほかに、私ども日常の業務といたしまして実施いたしますところの検査を通じてのユーザーに対する指導啓蒙、あるいは街頭検査等を通じての指導啓蒙というものをさらに充実してまいる必要があるのではないかというふうに認識をいたしておるわけでございます。
それで、街頭検査等におきまして陸運当局の係官がこれをチェックいたしまして、点検を実施しておられないということが記録簿の記載等で確認できました場合に、ひとつこの点検をやっていただきたいということを申し上げるわけでございまして、この指示に従いまして点検を実施していただいた場合は、それをさらに定期点検の記録簿に記載していただいて、その写しを添えて十五日以内に陸運当局の方へ御報告をいただく、こういう制度でございまして
○政府委員(宇野則義君) 現在あるいはこの改正法案の中にも入っております整備命令、整備不良車に対する整備命令の取り扱いにつきましては、街頭検査等で処理するわけでございますけれども、そのときに、法律に基づきます命令を出す場合と、行政指導的な勧告、警告にとどめる場合とあるわけでございますが、その一応の基準といたしましてこれまで実施してきた中で考えておりましたのは、整備命令の対象になる車というものはもちろん
それからそのほかに、街頭検査等で排ガスのチェックをしておりますが、これはエンジンの装置不良ということにしておるわけでございますが、排ガスの状態が不良であると、これがその次に次いで大きいと。それでそのほかの部位につきましては比率的にはかなり少のうございます。
それからもう一つは、街頭検査等を充実することによって定期点検の普及徹底を図る必要がある。こういうような指摘があったわけでございます。
次に、この点検の指示につきましてでございますが、国会のいろいろな御議論等を踏まえて今後慎重に対処してまいりたいというわけでございますけれども、この点検の指示につきましては、やはり自己責任によるものが最も正しい方向であると考えておりまして、そうした意味から申しましても、街頭検査等に要する要員の制約等もございまして、したがいまして、不正改造車であるとか違法な行為を行っている白トラックやダンプカーその他整備不良車
そのステッカー制度あるいは街頭検査の充実ということから、検討します過程におきまして定期点検の励行方を図るという一つの手段といたしまして、街頭検査等で定期点検を実施していないということがわかった場合にその定期点検の励行方を指示するという制度を考えたわけでございます。
したがいまして、車が近づいてきたときに、私も街頭検査等に立ち会ったことがございますけれども、車が近づいてきたときに、その車の状況、走ってくる状況だとかあるいは積み荷の状況だとかいったものを直感的に目で見ながら、街頭検査をする場所の広さ等も勘案して逐次ストップしていただいておる、こういう実情でございまして、先ほどの繰り返しになりますけれども、法律的な面から見ますと取り扱いとしては平等であるべきだというふうに
第二に、報告義務違反に対する過料を削除することでありますが、定期点検を行っていない者が、点検の指示を受けた場合に点検し、報告義務を履行すれば、当然秩序罰たる過料を科せられることはないのでありまして、今回新たに設けようとしている点検の指示及びこれに対する報告義務等の制度は、定期点検実施の現状からいって、定期点検の励行を図るための街頭検査等における行政指導を実効あるものとし、権利のみを主張して義務を履行